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在留資格
認定証明書交付申請

​呼び寄せる方(申請人の代理人)が申請時に必ず日本に滞在している必要がある。

外国人の方を日本に呼び寄せる流れは

①在留資格認定証明書交付申請をする。

②交付されたらこの認定証明書をもって外国人本人に本国の在外公館に行ってもらい査証(ビザ)を発給してもらう。

③査証(ビザ)と認定証明書及び認定証明書申請時の資料一式のコピーを持って上陸審査を受けてもらう。

という流れが一般的です。

※例外有。

在留期間
更新許可申請

日本に在留している外国籍の方は一部資格を除き、永遠に在留を認められている訳ではありません。

認められる在留期間は個人で違います。

与えられた在留期間経過後も日本に滞在して活動継続を行う為、在留期間の更新をする必要があります。

この際に在留状況(違反歴や素行不良行為)も審査対象になりますので注意が必要です。この際にあらかじめ就労資格証明書を取得しておくとよいかもしれません。

在留資格
変更許可申請

日本に在留している方で在留資格の変更事由が発生した場合に必要になる手続きです。

主に外国人留学生の方がそのまま日本の企業に就職する場合がこれに当たります。

ただし、転職をした場合もこの手続きが必要になる場合があるので注意が必要です。

就労資格
証明書交付申請

日本の企業に就職又は転職しようとする在留外国人の方が企業から在留資格該当性の有無を確認するため(本当に業務に従事させてもよいのかのか確認のため)に提出を求められることがあります。

その時にこのような手続きが必要となります。

基本的には任意書類ですが、在留期間更新許可申請時に有利になることが比較的多いので就労する際は交付してもらうのがお勧めです。

在留資格
取得許可申請

日本に在留することとなった外国人の方が上陸審査を受けないで在留することとなったときに必要になります。

少しイメージしにくいですが、現に在留している外国人同時の間に子供が生まれた場合、その子供は上陸審査を経ないで在留することとなった外国人となりますので、【家族滞在】の在留資格が必要となります。

(場合によよっては定住者等)その他、米軍基地で働いていた方が除隊し、そのまま日本で就職や結婚などの活動をする場合など、割とレアなケースでの手続きです。

資格外活動許可申請

日本に在留中の方は一部を除き、その在留資格に該当する活動しかできません。

ですが例外的に在留資格以外の活動が認められるケースがあります。

その例外を認めてもらうために必要な手続きがこの資格外活動許可申請です。

こちらは主に外国人留学生がアルバイトをするときに申請するもので、どなたでも認められるわけではありません。

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