top of page
帰化申請
代表の橋岡が行政書士として初めて行った業務であり、
とても思い入れ深い経験となっております。
日本人として生きていく、という選択をなさった方のお手伝いをさせていただけたら幸いです。
永住許可申請・帰化申請については在留資格制度において一番ハードルの高い手続きと言えるでしょう。
原則10年以上【継続】して日本に在留していること
※一部資格によって例外的な優遇制度があります。例えば留学生として3年在留し、一旦帰国、その後技術・人文知識・国際業務で7年在留した経歴があっても、帰国してしまってい、認定申請からやり直していると(再入国許可ではない)以上、【継続】要件から外れてしまいますので注意が必要です。また、帰化申請については書類の提出先が入管ではなく法務省になりますので、手続きの性質が違います。
提出書類・資料の種類はお手持ちの在留資格・現在の状況によってかなり異なります。
ご相談の際は不利になるようなことでも、包み隠さず全てをお話しくだい。
大変難しい申請となっておりますので正当性が取れない。と判断されると期間がのび、不許可となってしまう恐れがあります。
もちろん秘密は厳守いたします。
その他疑問点はお気軽にご相談下さい。
帰化申請の手続きは最低でも二度、お客様ご自身が法務局に出向く必要があります。
出入国在留管理庁へ申請取次の届出済み行政書士が同行いたしますのでご安心ください。
お問合せお待ちしております。
bottom of page